道路運送車両法
道路運送車両に関し、所有権についての公証等を行い、並びに安全性の確保及び公害の防止その他の環境の保全並びに整備についての技術の向上を図り、併せて自動車の整備事業の健全な発達に資することにより、公共の福祉を増進することを目的とする。 「道路運送車両」とは、自動車、原動機付自転車及び軽車両をいう。
条文一覧
- 第一章 総則(第一条―第三条)
- 第二章 自動車の登録等(第四条―第三十九条)
- 第三章 道路運送車両の保安基準(第四十条―第四十六条)
- 第四章 道路運送車両の点検及び整備(第四十七条―第五十七条の二)
- 第五章 道路運送車両の検査等(第五十八条―第七十六条)
- 第五章の二 軽自動車検査協会
- 第一節 総則(第七十六条の二―第七十六条の八)
- 第二節 設立(第七十六条の九―第七十六条の十四)
- 第三節 管理(第七十六条の十五―第七十六条の二十六)
- 第四節 業務(第七十六条の二十七―第七十六条の三十二)
- 第五節 財務及び会計(第七十六条の三十三―第七十六条の三十八)
- 第六節 監督(第七十六条の三十九・第七十六条の四十)
- 第七節 解散(第七十六条の四十一)
- 第六章 自動車の整備事業(第七十七条―第九十六条)
- 第六章の二 登録情報処理機関(第九十六条の二―第九十六条の十四)
- 第六章の三 登録情報提供機関(第九十六条の十五―第九十六条の十九)
- 第七章 雑則(第九十七条―第百五条の二)
- 第八章 罰則(第百六条―第百十三条)
- 附則