自動車登録制度
自動車登録制度とは、自動車登録番号標を取得した、すなわち、自動車登録ファイルに登録を受けた自動車(軽自動車、小型特殊自動車、二輪の小型自動車は除く)のみ公道走行を可能とする「道路運送車両法」に定められた制度である。自動車を新規に登録する際には、所轄の運輸支局等において、譲渡証明書および輸入車の場合は輸入の事実を証明する書面等を申請書に添えて提出し、かつ、現車を提示する。新規に登録された自動車は、自動車登録番号標の交付を受けると共に、封印取り付け受託者による番号標への「封印」の取り付けが行われる。但し、検査時に完成検査終了証の提出により、現車の提示が省略される「型式指定」を受けた自動車については、運輸支局長の委託を受けた販売店が「封印」の取り付けを行う。また、国土交通省は2005年12月よりワンストップサービスを開始し、2014年4月現在11都府県で稼動している。