車両検査制度は、「道路運送車両法」に定める「保安基準」に当該自動車が適合しているかどうか定期的に確認する制度である。乗用車の場合、「新規検査」(初回)は各検査場で行われ、有効期限は3年。この場合、型式指定車は、完成車メーカー等が発行する完成検査終了証の提出のみで、現車を提示しての検査が省略される。「新型自動車等届出制度」、「輸入自動車特別取扱」による場合は、事前に認証を受けたとおりのものであるかどうか、現車を提示し確認を受ける。「継続検査」(2回目以降)は2年ごとに実施され、各検査場で受検するか、指定整備工場で検査を受ける。