軽自動車とは、道路運送車両法施行規則第二条において具体的に規定されている。大きさが、長さ3.40メートル以下、幅1.47メートル以下、高さ2.00メートル以下、総排気量0.660リットル以下の自動車。二輪自動車の場合は、長さ2.50メートル以下、幅1.30メートル以下、高さ2.00メートル以下、総排気量0.250リットル以下のもの。[1]
道路運送車両法による分類