特殊車両通行許可制度では、「一般的制限値を超える車両を通行させようとする者が車両の諸元、積載物の内容、通行経路、通行の日時等を所定の書類に書き込み、道路管理者に申請を行い、特殊車両通行許可証の交付を受けることで、車両を通行させることができる。」としている。なお、特殊車両通行許可を受けた場合であっても、車両をはみ出す荷物を積載し走行する場合などは、特殊車両通行許可とは別に出発地の警察署において制限外積載許可申請による許可が必要。
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