有害大気汚染物質
有害大気汚染物質(優先取組物質)は、大気汚染防止法第2条第13項の規定により、「継続的に摂取される場合には人の健康を損なうおそれがある物質で大気の汚染の原因となるもの」とされ、中央環境審議会答申「今後の有害大気汚染物質対策のあり方について(第二次答申)」(平成8年10月)において、有害大気汚染物質に該当する可能性がある物質として234物質が列挙されており、そのうち健康リスクがある程度高いと考えられるものが優先取組物質とされ、22物質が列挙されている。その後、同第九次答申(平成22 年10 月15 日中環審第580 号)において、それぞれ248 物質、23 物質に見直された。[1]
出典
- ^ (社)自動車技術会「自動車用語和英辞典」