小型自動車とは、道路運送車両法施行規則第二条において具体的に規定されている。大きさが、長さ4.70メートル以下、幅1.70メートル以下、高さ2.00メートル以下の自動車(軽油を燃料とする自動車及び天然ガスを燃料とする自動車は、総排気量が2.00リットル以下)[1]
道路運送車両法による分類