原動機付自転車

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原動機付自転車とは、道路運送車両法施行規則第一条において具体的に規定されている。二輪車の場合、総排気量は0.125リットル以下のもの(その他は0.050リットル以下)。また、この中で、0.050リットル以下のものは第一種原動機付自転車、超えるものは第二種原動機付自転車に分類される。[1]

出典

  1. ^ (社)自動車技術会「自動車用語和英辞典」


関連項目

道路運送車両法による分類