「道路運送車両法による保安基準制限」の版間の差分

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第6条(最小回転半径)
第6条(最小回転半径)
*旋回時の最小回転半径は、12.0メートル
*旋回時の最小回転半径は、12.0メートル
== 関連項目 ==
[[保安基準の緩和認定]]<br>
[[国際海上コンテナ]]

2016年6月7日 (火) 06:14時点における最新版

道路運送車両法による分類にて定義された車両の大きさは、同法保安基準にて、以下のように制限されている。(一部抜粋)

第2条(長さ、幅及び高さ)

  • 長さ12.0メートル
  • 幅2.5メートル
  • 高さ3.8メートル

第4条(車両総重量) 車両重量
セミトレーラ以外の自動車の場合(自動車の長さと再遠軸距により、車両総重量の限度がある。)

  • 長さ9m未満は、20トン
  • 長さ11m以上、再遠軸距7m以上は、25トン

第4条の2(軸重及び輪荷重)

  • 軸重10トン、輪重5トン
  • 隣接軸重隣り合う車軸の軸距が1.8メートル未満のときは18.0トン
  • 隣り合う車軸の軸距が1.3メートル以上、かつ隣り合う車軸の軸重がいずれも9.5トン以下のときは19トン
  • 隣り合う車軸の軸距が1.8メートル以上のときは20.0トン

第6条(最小回転半径)

  • 旋回時の最小回転半径は、12.0メートル

関連項目

保安基準の緩和認定
国際海上コンテナ