「道路運送車両法による保安基準制限」の版間の差分
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第6条(最小回転半径) | 第6条(最小回転半径) | ||
*旋回時の最小回転半径は、12.0メートル | *旋回時の最小回転半径は、12.0メートル | ||
== 関連項目 == | |||
[[保安基準の緩和認定]]<br> | |||
[[国際海上コンテナ]] |
2016年6月7日 (火) 06:14時点における最新版
道路運送車両法による分類にて定義された車両の大きさは、同法保安基準にて、以下のように制限されている。(一部抜粋)
第2条(長さ、幅及び高さ)
- 長さ12.0メートル
- 幅2.5メートル
- 高さ3.8メートル
第4条(車両総重量) 車両重量
セミトレーラ以外の自動車の場合(自動車の長さと再遠軸距により、車両総重量の限度がある。)
- 長さ9m未満は、20トン
- 長さ11m以上、再遠軸距7m以上は、25トン
第4条の2(軸重及び輪荷重)
- 軸重10トン、輪重5トン
- 隣接軸重隣り合う車軸の軸距が1.8メートル未満のときは18.0トン
- 隣り合う車軸の軸距が1.3メートル以上、かつ隣り合う車軸の軸重がいずれも9.5トン以下のときは19トン
- 隣り合う車軸の軸距が1.8メートル以上のときは20.0トン
第6条(最小回転半径)
- 旋回時の最小回転半径は、12.0メートル