「保安基準の緩和認定」の版間の差分
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:地方運輸局長が、その構造により若しくはその使用の態様が特殊であることにより保安上及び公害防止上支障がないと認定した自動車については、本章の規定及びこれに基づく告示であって当該自動車について適用しなくても保安上及び公害防止上支障がないものとして国土交通大臣が告示で定めるもののうち、地方運輸局長が当該自動車ごとに指定したものは、適用しない。 | :地方運輸局長が、その構造により若しくはその使用の態様が特殊であることにより保安上及び公害防止上支障がないと認定した自動車については、本章の規定及びこれに基づく告示であって当該自動車について適用しなくても保安上及び公害防止上支障がないものとして国土交通大臣が告示で定めるもののうち、地方運輸局長が当該自動車ごとに指定したものは、適用しない。 | ||
== 関連項目 == | |||
[[国際海上コンテナ]] |
2016年6月7日 (火) 06:13時点における最新版
道路運送車両法による保安基準制限を超える車両を運行する場合、これら保安基準の一つまたは複数の項目について緩和すること。基準緩和、基準緩和車両と呼ぶ場合もある。
根拠法令等
- 道路運送車両法の保安基準 第55条(基準の緩和)
- 地方運輸局長が、その構造により若しくはその使用の態様が特殊であることにより保安上及び公害防止上支障がないと認定した自動車については、本章の規定及びこれに基づく告示であって当該自動車について適用しなくても保安上及び公害防止上支障がないものとして国土交通大臣が告示で定めるもののうち、地方運輸局長が当該自動車ごとに指定したものは、適用しない。