「オフサイクル規制」の版間の差分
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オフサイクル規制とは、オフサイクル([[公定試験モード]]を外れた走行)状態において、以下の規制を実施すること。 | オフサイクル規制とは、オフサイクル([[公定試験モード]]を外れた走行)状態において、以下の規制を実施すること。<ref>法定モード外における排出ガスを悪化させる原動機制御の禁止に係る告示 ー 国土交通省</ref> | ||
*オフサイクル状態において、1種類以上の排出ガス規制成分([[CO|一酸化炭素]]、[[NMHC|非メタン炭化水素]]、[[NOx|窒素酸化物]]及び[[PM|粒子状物質]])を増加させるエンジン制御([[ディフィートストラテジー]])を禁止。 | *オフサイクル状態において、1種類以上の排出ガス規制成分([[CO|一酸化炭素]]、[[NMHC|非メタン炭化水素]]、[[NOx|窒素酸化物]]及び[[PM|粒子状物質]])を増加させるエンジン制御([[ディフィートストラテジー]])を禁止。 | ||
*エンジンの保護及び車両の安全確保のために必要な制御、エンジン始動時及び暖機過程時のみに必要な制御については、その作動条件及び解除条件(冷却水温100℃以上など)を明確にした上で、ディフィートストラテジーとはみなさないこととし、禁止しない。 | *エンジンの保護及び車両の安全確保のために必要な制御、エンジン始動時及び暖機過程時のみに必要な制御については、その作動条件及び解除条件(冷却水温100℃以上など)を明確にした上で、ディフィートストラテジーとはみなさないこととし、禁止しない。 | ||
*適用時期:新型車 平成25年10月1日 / 継続生産車 平成27年3月1日 (以降の在庫車の登録は出来なくなる。) | *適用時期:新型車 平成25年10月1日 / 継続生産車 平成27年3月1日 (以降の在庫車の登録は出来なくなる。) | ||
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== 関連項目 == | == 関連項目 == | ||
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2015年12月11日 (金) 10:04時点における最新版
オフサイクル規制とは、オフサイクル(公定試験モードを外れた走行)状態において、以下の規制を実施すること。[1]
- オフサイクル状態において、1種類以上の排出ガス規制成分(一酸化炭素、非メタン炭化水素、窒素酸化物及び粒子状物質)を増加させるエンジン制御(ディフィートストラテジー)を禁止。
- エンジンの保護及び車両の安全確保のために必要な制御、エンジン始動時及び暖機過程時のみに必要な制御については、その作動条件及び解除条件(冷却水温100℃以上など)を明確にした上で、ディフィートストラテジーとはみなさないこととし、禁止しない。
- 適用時期:新型車 平成25年10月1日 / 継続生産車 平成27年3月1日 (以降の在庫車の登録は出来なくなる。)
出典
- ^ 法定モード外における排出ガスを悪化させる原動機制御の禁止に係る告示 ー 国土交通省